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今日は特許法に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2020/6 第4回 ◇◆◆◆◆◆
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★1問目★
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●本社が大阪府内に所在する特許権者は、特許を無効とすべき旨の審決に対する
訴えを東京高等裁判所だけでなく、大阪高等裁判所にも提起することができる。
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