6、 宅建業者(その宅建業者が他の宅建業者に対し、宅地又は建物の売却につ いて代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受 けた他の宅建業者を含む。)が専任の宅地建物取引士を置くべき場所(土 地に定着する建物内のものに限る。)で宅地又は建物の売買契約に関する 説明をした後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを 土地に定着する建物内において実施する場合にあっては、これらの催しを 実施する場所
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