こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
6月になりましたが、6月というのは年金業務にとってはとても忙しい時期です。
コロナ後だろうが関係ないですね^^;
なぜなら全国の年金受給者あてに年金の振込通知書が送付されるからです。
振込通知書は毎年6月に、翌年1年間の年金振込予定額が記載されています。
6月振込から振込翌年4月振込額が載っている。
特に年金の金額に対して気にしてないという人も、この通知を見て、あらためてなんでこの金額なの?と思って相談に来るから繁忙期になるわけです。
まあ…年金が振り込まれる偶数月は基本的に繁忙期ですけどね。
ところで6月から翌年4月までの年金って言うと、なんだか中途半端ですよね。
6月振込の年金は4月分と5月分で、4月振込の年金は2月分と3月分だからです。
ちょうど年度に収まります。
この振込通知書は6月しか送られないかというとそうではなく、年度の途中で年金額が変更される場合は随時送られます。
さて、そんな振込通知書ですが、中には送られてこない人もいます。
それは年金が全額停止中の人、もしくは年金を担保に融資を受けてる人です。
年金を担保に融資を受けてる人は年金振込のたびに、返済に回される分があるから実際の年金振込額と振込み通知書に記載してある金額とは違うから、通知書は送付していない。
ところで年金が全額停止中というのはわかりますが、年金を担保?と思われた方もいるかもしれませんね。
実は、年金受給者の人は自分が年金を受ける権利を担保に、お金を借りる事が出来ます。
とはいえ年金というのは大切な生活資金の一つであり、また、そんなに余裕のあるお金ではありません。
なので、お金を借りる時に誰かに「年金を担保にするからお金貸して~!」という事はできません。
本来は年金を担保にするというのは年金法で禁止されているからです。
悪徳な業者が年金を担保にするならお金を貸してやろうとしたら、それは違法となり業者は逮捕ですね^^
ところが独立行政法人福祉医療機構というところからは例外的に借りる事が出来ます。
まあ、その小難しい名前の場所に行かなければならないわけではなく、普通に年金振込口座の金融機関から借り入れをします。
細かい条件は金融機関で確認する必要がありますが、おおむね以下の条件は共通です。
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