こんばんは。
年金アドバイザーのhirokiです。
子供が遺族年金を貰う場合は、同居してる親がいると年金が停止になる場合があります。
といっても国民年金から支給される遺族基礎年金に限られます。
遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」のみに支給されます。
たとえば、妻が死亡して、夫と子が1人残されたとします。
そうすると、受給する権利を持つのは夫もしくは子となります。
しかし、夫が子と一緒に住んでるなら「子のある配偶者」となるので、その場合は夫が優先的に遺族基礎年金を受給する事になります。
子も受給する権利はありますが、親である夫が受給中は子に対する遺族基礎年金は停止されてしまう。
ところが子が親である夫と完全に離れて暮らすようになると、夫には一緒に住んでる子が居ないので夫の遺族年金は消滅します。
「子のある配偶者」の状態ではないから。
そうなると年金停止ではなく消滅する。
その後は、子は単独の「子」の状態になるので、そうすると今度は子が遺族基礎年金を受給する事になる。
子に対して停止されていた遺族基礎年金が停止解除となって支給開始となる。
しかし、子が夫の元に帰ってきたら、親と同居状態になってしまうので「子」に支給されていた遺族基礎年金は停止されてしまう。
そういう制限がある。
子に支給してもいいけど、同居して養ってくれる親がいるなら年金は必要ないよねって事ですね。
なお、厚生年金にはそのような制限は無いです。
ところで、親と同居してる場合というのはよく年金の世界では「生計を同じくしている」という言い方をします。
一見わかりにくい表現ですが、簡単に言うと同居してるとか住民票が一緒とかいう意味です。
ちなみに別居してても、正当な理由があれば「生計を同じくしている」と認められます。
たとえば、病気で入院してるから現在住んでる場所が違うとか、学校行くために、もしくは単身赴任で実家とは違う場所に住んでるというような場合がありますよね。
そんな事で別居状態だったから遺族年金出しませんというのは酷ですよね(笑)
あと、定期的に訪問してたとか、音信があったなどでもいいです。
そういうのが生計を同じくしていると呼ばれています。
家庭により様々ではありますが、今回はよくある養育費の問題を交えながら年金給付を考えていきましょう。
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