☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆
今日は意匠法に関する問題です。
☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2020/6 第30回 ◇◆◆◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★━━━★
★1問目★
★━━━★
●願書の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形に
よっては、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、その意匠を
認識することができないときは、常に、その意匠に係る物品の材質又は大きさを
願書に記載しなければならない。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)