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今日は意匠法に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2020/7 第6回 ◇◆◆◆◆◆
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★1問目★
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●意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化
する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩
又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするとき、その旨及びその物品
の当該機能の説明を願書に記載すれば、必ずしもその前後の具体的な変化を図面
又は写真において表す必要はない。
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