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今日は商標法に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2020/7 第11回 ◇◆◆◆◆◆
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★1問目★
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●指定商品を「ぶどう、その種子、乾ぶどう」とする登録商標「巨峰」と同一の
文字よりなる標章を「ぶどう出荷用包装資材」に普通に用いられる方法で表示し
ても、商標法第26条第1項第2号により、商標権の効力は当該標章に及ばず、
当該標章の使用の差止請求は認められない。
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