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第144号.7月は新しい免除申請の月。その免除の種類と年金額計算の考え方復習事例

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは。 年金アドバイザーのhirokiです。 20歳になると強制的に国民年金に加入させられて、60歳までは納付義務が発生します。 40年もの間強制的に加入させられる。 毎月高い保険料を支払わなければならないというのは、特に若い頃は気が重いものでした(笑) まあ、どっちかというと僕はずっと厚生年金に加入してきたので、あまり最初の頃は国民年金を払うという感覚は無かったです。 給与から強制的に厚生年金保険料が引かれていたので、自らの意志で支払うという感覚が無かったというか^^; 給与を貰うのは嬉しいですが、本当に社会保険料の負担額の多さにビックリしたものです。 こんなに引かれるのかと。 ちなみに同じ額を会社も負担している。 会社が非正規雇用者を厚生年金適用にするかどうかを決める時に(会社が決めるというより働き方によりますが)、厚生年金加入を渋るような事があるのはそのため。 さて、サラリーマンや公務員は給与からさっさと保険料が天引きされるので保険料を支払いたくなくてもそれは通用しません。 また、どこかで出費が重なったからといって免除にはしてもらえません。 せいぜい、妊娠出産による休業や育児休業してる女性に対して、その間は厚生年金保険料を事業主とその従業員の負担分免除するというのはあります。 厚生年金の免除は保険料支払わないですが、年金を貰う際はちゃんと支払った期間として扱われる。 逆に、自営業者や学生、フリーター、非正規雇用者の人が主に支払っている国民年金保険料はというとこちらは支払いが困難な場合は保険料を免除するという事が可能となっている。 こちらは必ずしも所得を十分に得ているとも言えない人もいるので、保険料を免除するという制度を設けている。 ちなみに国民年金保険料は、国としては国民の所得の把握をするのは困難だから、定額のみんな一緒の金額を納める事になっている。 国としては所得の把握が完璧にはできないから、国で決めた保険料を納めるように統一して、もしそれが納めるのが困難なら免除してくださいという意図がある。 免除は昭和36年4月に国民年金保険料を支払う時から設けられています。

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