━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
過去問マシンガン:lesson02 権利関係入門(後編)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民法の規定によれば,
【問題8】~【問題18】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,
判定を行いなさい。
↓↓↓
―――――――――――――――――――――――――――
【問題8】
(直近10年間で出題ナシ・重要度★★★)
委任は,原則として無償契約だから,報酬についての特約が
ない限り,受任者は委任者に対し報酬を請求することはでき
ない。
(昭和61年【問8】肢3)
(解説はこちら ^o^)
↓
↓
↓
↓
[委任は,特約なしに,報酬を請求できない。]
委任契約は,
原則として“無償契約”であり,
特約がなければ,報酬を請求することができない。
【正解○】
《50日でうかる宅建士:上巻10,13ページ参照》
―――――――――――――――――――――――――――
【問題9】
(直近10年間で1回出題・重要度★★★★)
Aは,生活の面倒をみてくれている甥のBに,自分が居住し
ている甲建物を贈与しようと考えている。この場合において,
AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が,
書面によってなされたときは,Aはその履行前であれば贈与
を解除することができる。
(平成21年【問9】肢1 一部修正)
(解説はこちら ^o^)
↓
↓
↓
↓
[書面による贈与は,解除できない。]
書面によらない贈与は,
“履行前”であれば,解除できる。
しかし,
書面による贈与は,
“履行前・履行後”を問わず,
そもそも解除自体が認められない。
【正解×】
《50日でうかる宅建士:上巻11ページ参照》
―――――――――――――――――――――――――――
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)