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【宅建プレミアム2020】No.176:lesson01・02 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:lesson02 権利関係入門(後編) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 民法の規定によれば, 【問題8】~【問題18】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題8】 (直近10年間で出題ナシ・重要度★★★) 委任は,原則として無償契約だから,報酬についての特約が ない限り,受任者は委任者に対し報酬を請求することはでき ない。                (昭和61年【問8】肢3) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [委任は,特約なしに,報酬を請求できない。] 委任契約は, 原則として“無償契約”であり, 特約がなければ,報酬を請求することができない。                       【正解○】 《50日でうかる宅建士:上巻10,13ページ参照》 ――――――――――――――――――――――――――― 【問題9】 (直近10年間で1回出題・重要度★★★★) Aは,生活の面倒をみてくれている甥のBに,自分が居住し ている甲建物を贈与しようと考えている。この場合において, AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が, 書面によってなされたときは,Aはその履行前であれば贈与 を解除することができる。           (平成21年【問9】肢1 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [書面による贈与は,解除できない。] 書面によらない贈与は, “履行前”であれば,解除できる。 しかし, 書面による贈与は, “履行前・履行後”を問わず, そもそも解除自体が認められない。                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:上巻11ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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