メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

第145号.7月になると所得を確認しなければならない20歳前障害基礎年金の取扱変更と、年金計算総合事例。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 7月になると毎年のイベントとなるものがあります。 それは障害基礎年金の事です。 その障害基礎年金の中でも20歳前の未成年の時に負った障害で初めて病院に行った人に給付される20歳前障害基礎年金です。 なぜ20歳前という名が付くのかというと、20歳前はまだ国民年金には加入してないですよね。 本来は20歳から国民年金に強制加入させて、その加入中に障害を負った場合に障害年金を支給します。 あくまで保険加入中に起きた保険事故に対して保険給付を行うのが保険の大原則ですからね。 民間保険だって保険に加入してなかった時のを面倒なんて見ない。 ところが国民年金は国民年金に加入してない時の保険事故まで面倒見るという制度。 保険なんですが、その保険の域を超えてるのが国民年金。 なので、厚生年金は正式名称は厚生年金保険法と言われますが、国民年金保険法とは呼ばれない。 単なる豆知識に過ぎませんが^^; じゃあなぜ20歳前に障害を負ったような人にまで障害基礎年金を支給しようという事になったのか。 昭和61年3月までは20歳までの障害に対しては障害福祉年金という、公的年金ではないですが福祉的な給付としてのものはありました。 公的年金から支給されるよりも約3分の1程度の給付。 ところが、昭和56年の国際障害者年と呼ばれる年に、障害者の人への関心が高まるイベントがあり、障害者の人の給付を引き上げてほしいという陳情がありました。 でもさすがに、年金に加入してない時のものまで面倒を見る事は不可と考えられていましたが、当時の年金局長だった山口新一郎局長(昭和60年大改正の形を作った人)が昭和61年4月の基礎年金導入時に、20歳前に障害を負った人にも障害基礎年金を給付しようという事を決めた。 昭和61年3月まで低額な障害福祉年金を貰っていた人も、昭和61年4月以降は障害基礎年金に変更された(裁定変えという)。 福祉的な給付よりも高い給付である障害基礎年金を受給できるようになった。 保険原理としては保険に加入してない人まで面倒を見るなんていう事は成り立たないですが、20歳前に障害を負った事は障害者自身には責任は無いから国が面倒を見るという考え方を採用したもの。 さて、話を戻しますが、7月というのは20歳前障害基礎年金受給者の人には大事なイベントがあります。 それは前年所得の確認です。 本来は障害年金受給者が収入を得る事をもって、障害年金は支給しないよっていう事はしません。 よく、障害年金受給者の人が働いたら受給が止まりますか?と心配されます。

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
  • 770円 / 月(税込)
  • 毎週 水曜日