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第147号.失業手当と年金が同時に貰える事例と、65歳前の特老厚と失業手当も同時に貰ったような形になる場合。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは。 年金アドバイザーのhirokiです。 65歳前の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金。以下、特老厚と老齢厚生年金は同一のものとします)と雇用保険からの失業手当(基本手当)の同時受給はできない事は今まで申し上げてきましたし、事例としても取り上げてきました。 失業手当を貰うならば特老厚は全額停止になる。 老齢の年金は本来は退職して完全に隠居した人に対して支給されるものであるのに対して、働きたいんだけど職がまだ見つかっていない人に支給するのが失業手当。 職を探してるという事は引退したわけではないので、失業手当を優先的に支給する事にしています。 昔(平成10年3月31日までに老齢の年金の受給権が発生した人)は同時受給できる時はありました。 ただ、景気がますます悪くなってきた時代でもあり、社会保障の二重払いだとの指摘もあって同時には受給できなくなった。 さらに、同時に貰えると職を探す意欲を阻害する要因にもなっていたので改正されて現在に至ります。 ところで、65歳前から老齢の年金を貰える人というのは支給開始年齢が完全に65歳に引き上がる2030年をもって居なくなります。 なので失業手当と年金との調整というのはその時にほぼ無くなる事になります。 まあ、65歳以降も雇用保険に加入できるようにはなったので、今後失業手当が65歳以降も普通に貰えるようになれば、65歳以降の年金と失業手当を調整するというような事が出てくるかもしれません。

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