こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
これまでに障害年金を請求する場合は、大きく分けて初診日、障害認定日、診断書の三つがあればよい事を話しました。
簡単なものから非常に複雑なものまでありますが、結局はこの3つの点を確定させるため。
ちなみに、初診日から1年6ヵ月経った日が障害認定日であり、ここから障害年金の請求が可能ですが、多くの人はその時点では障害年金の事は知らなかったとか、まだ障害認定日時点では大した症状は無かったとか様々です。
なので、請求する際はその障害認定日から随分時が経ってから、請求という人が多数を占めます。
随分時が経って、症状が重くなって請求する事を事後重症請求と言います。
本来の請求である初診日から1年6ヵ月経った日の請求を本来請求と言います。
他にも障害年金の請求の種類はいくつかありますが、他の請求は非常に少数派で僕が見てきた中では95%以上くらいはこの2つの請求で占めてる人だった感覚です。
この2つの何が違うのかというと、本来請求は初診日から1年6ヵ月経った日から1年9ヵ月の3ヵ月以内の現症を書いてもらった診断書を提出して行うのに対して、事後重症請求は請求したい日以前3ヵ月以内の診断書が用意できればいい。
事後重症請求は請求をやった月の翌月分から障害年金が支給されるのに対し、本来請求はどんなに時が経っていようと初診日から1年6ヵ月経った日から1年9ヵ月の3ヵ月の現症を診断書に書いてもらえるならその障害認定日に遡って障害年金が支給される。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)