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第149号.障害年金が遡って数百万円の一時金が振込まれるまでの過程と、その後に待っていた重大な選択。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 これまでに障害年金を請求する場合は、大きく分けて初診日、障害認定日、診断書の三つがあればよい事を話しました。 簡単なものから非常に複雑なものまでありますが、結局はこの3つの点を確定させるため。 ちなみに、初診日から1年6ヵ月経った日が障害認定日であり、ここから障害年金の請求が可能ですが、多くの人はその時点では障害年金の事は知らなかったとか、まだ障害認定日時点では大した症状は無かったとか様々です。 なので、請求する際はその障害認定日から随分時が経ってから、請求という人が多数を占めます。 随分時が経って、症状が重くなって請求する事を事後重症請求と言います。 本来の請求である初診日から1年6ヵ月経った日の請求を本来請求と言います。 他にも障害年金の請求の種類はいくつかありますが、他の請求は非常に少数派で僕が見てきた中では95%以上くらいはこの2つの請求で占めてる人だった感覚です。 この2つの何が違うのかというと、本来請求は初診日から1年6ヵ月経った日から1年9ヵ月の3ヵ月以内の現症を書いてもらった診断書を提出して行うのに対して、事後重症請求は請求したい日以前3ヵ月以内の診断書が用意できればいい。 事後重症請求は請求をやった月の翌月分から障害年金が支給されるのに対し、本来請求はどんなに時が経っていようと初診日から1年6ヵ月経った日から1年9ヵ月の3ヵ月の現症を診断書に書いてもらえるならその障害認定日に遡って障害年金が支給される。

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  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
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