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夏期集中講座:lesson05 制限行為能力者
【民法大改正 完全対応版】
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★最低5回は読むべし!★
Lesson のタイトルは,
「制限行為能力者」となっているが,
先ずは,制限行為能力者よりもマイナーな
「意思無能力者」から確認する。
【1】意思無能力者
泥酔者や赤ん坊などのように,
物事を全く判断する能力がない人は,法律の世界では,
「意思能力を欠いている者」とか「意思無能力者」と呼ばれる。
↓
この意思無能力者が,
仮に住宅を買う契約をしても,その契約は“無効”となる。
(“全く判断力がない”ときにした取引で,何千万もの
ローンを抱えることになっては,かわいそうだからだ!)
★ホサコメ(保坂からのコメント…の略)★
「無効」な行為は,“はじめから”何も効力が生じない。
↓
これに対して,「取消し」という用語もある。
「取消し」ができる行為は,そのままでは一応“有効”だが,
取り消されると“はじめにさかのぼって”無効となる。
↓
この「無効」と「取消し」の違いは,超重要だ。絶対暗記!
それでは…
「意思無能力者」について,
覚えるべきことをまとめよう。
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