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今日は著作権法に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2020/8 第29回 ◇◆◆◆◆◆
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★1問目★
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●著作者人格権は、原則として譲渡することができないが、やむを得ない理由が
ある場合には、文化庁長官の裁定を受け、譲渡することができる。
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