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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.2581●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2020/09/02
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2581 ◇◆◆◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第46条1項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第46条(商標登録の無効の審判)  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にする ことについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る 指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに 請求することができる。 一 その商標登録が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項、 第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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