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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2581 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第46条1項
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●商標法 第46条(商標登録の無効の審判)
商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にする
ことについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る
指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに
請求することができる。
一 その商標登録が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項、
第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する
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