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夏期集中講座:
lesson06 意思表示と法律行為の有効性(前編)
【民法大改正 完全対応版】
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★最低5回は読むべし!★
「契約」は,
“申込みと承諾の合致”によって成立するが,
この“申込み”や“承諾”は,
「意思表示」と呼ばれる。
意思表示は,
文字通り“意思”と“表示”が合体した言葉であり,
それぞれ次のような意味となる。
● 意思 ⇒ 頭の中で考えること…
● 表示 ⇒ その考えたことを,
相手に口頭や書面などで伝えること…
例えば…
Aさんが,Bさんの住宅を買いたいと思えば,
「Bさんの家を買おう。」
と頭の中で考え(これが…意思!),
「Bさん,その家を2,000万円で,
ぜひ私に売ってください。」
とBさん(相手方)に伝えるだろう(これが…表示!)。
また,
Bさんは,Aさんから提示された値段に納得すれば,
「Aさんに売ってあげよう。」
と考え(これが…意思!),
「Aさん,その値段であなたに売りましょう。」
と答えるであろう(これが…表示!)。
このように,契約(法律行為)は,
申込みや承諾(意思表示)があって,
はじめて成り立つものなのだ。
そこで…
意思表示や法律行為(の内容)に
“何らかの問題点(欠陥)”があったときは,
どうなってしまうのか?…が問題となる。
今回&次回は,これについて学習する。
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