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【宅建プレミアム2020】No.184:lesson06-1 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 夏期集中講座: lesson06 意思表示と法律行為の有効性(前編) 【民法大改正 完全対応版】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★最低5回は読むべし!★ 「契約」は, “申込みと承諾の合致”によって成立するが, この“申込み”や“承諾”は, 「意思表示」と呼ばれる。 意思表示は, 文字通り“意思”と“表示”が合体した言葉であり, それぞれ次のような意味となる。 ● 意思 ⇒ 頭の中で考えること… ● 表示 ⇒ その考えたことを,       相手に口頭や書面などで伝えること… 例えば… Aさんが,Bさんの住宅を買いたいと思えば, 「Bさんの家を買おう。」 と頭の中で考え(これが…意思!), 「Bさん,その家を2,000万円で, ぜひ私に売ってください。」 とBさん(相手方)に伝えるだろう(これが…表示!)。 また, Bさんは,Aさんから提示された値段に納得すれば, 「Aさんに売ってあげよう。」 と考え(これが…意思!), 「Aさん,その値段であなたに売りましょう。」 と答えるであろう(これが…表示!)。 このように,契約(法律行為)は, 申込みや承諾(意思表示)があって, はじめて成り立つものなのだ。 そこで… 意思表示や法律行為(の内容)に “何らかの問題点(欠陥)”があったときは, どうなってしまうのか?…が問題となる。 今回&次回は,これについて学習する。

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