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【宅建プレミアム2020】No.185:lesson06-1 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 夏期集中講座: lesson06 意思表示と法律行為の有効性(後編) 【民法大改正 完全対応版】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★最低5回は読むべし!★ 引き続き… “意思表示と法律行為の有効性”について学習する。 【1】「ウソ」や「冗談」による“意思表示”は,どうなる? そもそも“ウソ”や“冗談”とは,何であろうか?  ↓ 相手に対して発した言葉が, 自分の本心(これを「真意」という!)ではないことを, “自分自身がわかっている”ことを指す。  ↓ ちなみに… ウソや冗談による意思表示には,次の2種類がある。 1)虚偽表示(きょぎひょうじ) 相手方と示し合わせて(グルになって… という意味で「通謀(つうぼう)」ともいう!) ウソの意思表示をすること。  ↓ “虚偽”とは, 「いつわり(=まったくのウソっぱち)」という意味である。  ↓ 例えば… Aは,借金取りから 「金が払えなかったら,家の名義をよこせ!」と要求されたが, 家を失いたくなかったので, 友人Bに頼んで, AがBに家を売ったことにする架空の売買をでっち上げ, “財産隠し”をはかった…なんてケースを指す。 2)心裡留保(しんりりゅうほ) 1人で(=単独で),相手方に対して, まったくの冗談のつもりで意思表示をすること。  ↓ 例えば… Cは,家を手放すつもりなどないのに, 調子にのって,友人Dに「この家をタダであげるよ!」 と冗談を言ってしまった…なんてケースを指す。 つまり,「虚偽表示」と「心裡留保」は, “共犯者がいるか・いないか”の違いとなる。  ↓ 共犯者がいれば「虚偽表示」, 共犯者がいなければ「心裡留保」となるわけだ。  ↓ それでは… 「虚偽表示」と「心裡留保」のルールを,順番に確認しよう。 ―――――――――――――――――――――――――――

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