━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
夏期集中講座:
lesson06 意思表示と法律行為の有効性(後編)
【民法大改正 完全対応版】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★最低5回は読むべし!★
引き続き…
“意思表示と法律行為の有効性”について学習する。
【1】「ウソ」や「冗談」による“意思表示”は,どうなる?
そもそも“ウソ”や“冗談”とは,何であろうか?
↓
相手に対して発した言葉が,
自分の本心(これを「真意」という!)ではないことを,
“自分自身がわかっている”ことを指す。
↓
ちなみに…
ウソや冗談による意思表示には,次の2種類がある。
1)虚偽表示(きょぎひょうじ)
相手方と示し合わせて(グルになって…
という意味で「通謀(つうぼう)」ともいう!)
ウソの意思表示をすること。
↓
“虚偽”とは,
「いつわり(=まったくのウソっぱち)」という意味である。
↓
例えば…
Aは,借金取りから
「金が払えなかったら,家の名義をよこせ!」と要求されたが,
家を失いたくなかったので,
友人Bに頼んで,
AがBに家を売ったことにする架空の売買をでっち上げ,
“財産隠し”をはかった…なんてケースを指す。
2)心裡留保(しんりりゅうほ)
1人で(=単独で),相手方に対して,
まったくの冗談のつもりで意思表示をすること。
↓
例えば…
Cは,家を手放すつもりなどないのに,
調子にのって,友人Dに「この家をタダであげるよ!」
と冗談を言ってしまった…なんてケースを指す。
つまり,「虚偽表示」と「心裡留保」は,
“共犯者がいるか・いないか”の違いとなる。
↓
共犯者がいれば「虚偽表示」,
共犯者がいなければ「心裡留保」となるわけだ。
↓
それでは…
「虚偽表示」と「心裡留保」のルールを,順番に確認しよう。
―――――――――――――――――――――――――――
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)