☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆
今日は実用新案法に関する問題です。
☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2020/9 第10回 ◇◆◆◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★━━━★
★1問目★
★━━━★
●特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき
特許権について、仮専用実施権を設定することができるが、実用新案登録を受け
る権利を有する者が、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用
新案権について、仮専用実施権を設定することは、実用新案法に規定されていな
い。
●<回答>●
↓↓
↓↓
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)