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【宅建プレミアム2020】No.186:lesson07-1 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━ 夏期集中講座:lesson07 代理 【民法大改正 完全対応版】 ━━━━━━━━━━━━━━ ★最低5回は読むべし!★ 民法では, 取引(意思表示)を“他の者(代理人)”に任せて, その法律上の効果を, 直接,本人が手に入れることができる便利な制度がある。  ↓ これが「代理」である。例えば… Aが, Bに「私の代理人になってほしい…」と申し出たところ, Bがこれを快諾したため,Bに“委任状”を渡して, C不動産が販売しているマンション1室の購入を依頼した。  ↓ この場合… A・B・Cは,次のように呼ばれる。   (本人)A     依頼↓  (代理人)B→C(相手方)  ↓ その後… Bが,C不動産と交渉を重ねた結果, マンション1室の購入契約が,無事に成立したとする。  ↓ ―――――――――――――――――――――――――― [質問1] 実際に意思表示(購入の申込み)をしたのは,誰か?  ↓ [1の答え] 代理人B  Bが,代理権の範囲で,Cに意思表示することになる。 ―――――――――――――――――――――――――― [質問2] 実際にマンションの所有権を手に入れるのは,誰か?  ↓ [2の答え] 本人A  Aが直接(=Bを経由せずに)手に入れることになる。 ――――――――――――――――――――――――――  ↓ 上記[2の答え]のように, 法律上の効果(所有権の取得・代金支払義務の発生…など) が“直接本人に生じる”ことを, 代理の世界では“代理行為は有効である”と表現する。 それでは… 「代理」の各種取扱いを,みていこう。

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