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第154号.標準報酬月額が変わると徴収される保険料が変わり、年金振込額も変化する。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは。 年金アドバイザーのhirokiです。 9月になると年金額が良く変わる事があります。 それは在職中の年金受給者の人に起こりえます。 なぜかというと標準報酬月額が変わるからです。 標準報酬月額というのは給与とほぼ同じものではありますが、給与とは若干違う。 サラリーマンになると社会保険料なんかが給与から天引きされますが、その保険料を決める時は標準報酬月額に保険料率を掛けて出した金額を給与から天引きする。 たとえば月の給与が267,859円だったとすると、この人の標準報酬月額は26万円です。 そして厚生年金保険料は18.3%ですが、その半分の9.15%(従業員と会社が折半して払う)を26万円にかけて23,790円が267,859円から天引きされる。 なぜ標準報酬月額というものを決めてるかというと、毎回毎回給与って変わったりしますよね。 その給与を毎回把握して保険料をはじき出してると事務処理の負担が大きすぎるから、あらかじめ保険料率を掛ける標準報酬月額を向こう1年間の間決めるんです。

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