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過去問マシンガン:lesson07 代理
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※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,
変更される場合があります。ご了承ください。
民法の規定及び判例によれば,
【問題1】~【問題29】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,
判定を行いなさい。
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【問題1】
(直近10年間で1回出題・重要度★★★)
Aが,B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む。)
についてBから代理権を授受されており,Aが,買主Cから
虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも,Bがその
事情を知りつつAに対してCとの契約を委託したものである
ときには,BからCに対する詐欺による取消はできない。
(平成13年【問8】肢2 一部修正)
(解説はこちら ^o^)
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[本人Bが悪意なので,BからCに対する取消はできない。]
“代理人A”が,
相手方Cから“虚偽の事実”を告げられて
(つまり“Cの詐欺”によって)取引したときは,
通常であれば,
“本人B”に取消権が認められる。
(詐欺があったかどうか…は,
“代理人Aを基準”に判断されるからである!)
しかし,本問では…
Bがその事情について“悪意”でありながら,
あえて,Aに対して,
Cとの契約を委託しているので,
この取消権は,認められない。
【正解○】
《模範図》
(本人)B[売主]
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(代理人)A→C[買主](相手方)
※ Cは,Aをだまして取引している。
《50日でうかる宅建士:上巻56ページ参照》
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