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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2606 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第48条
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●意匠法 第48条(意匠登録無効審判)
意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にする
ことについて意匠登録無効審判を請求することができる。
一 その意匠登録が第3条、第3条の2、第5条、第9条第1項若しくは第2項
、第10条第6項、第15条第1項において準用する特許法第38条又は第68
条第3項において準用する同法第25条の規定に違反してされたとき(その意匠
登録が第15条第1項において準用する同法第38条の規定に違反してされた場
合にあつては、第26条の2第1項の規定による請求に基づき、その意匠登録に
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