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【宅建プレミアム2020】No.188:lesson08-1 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━ 夏期集中講座:lesson08 時効 【民法大改正 完全対応版】 ━━━━━━━━━━━━━━ ★最低5回は読むべし!★ 民法上の「時効」には, 次の2種類がある。  ↓  ↓  ↓ 1)取得時効 ⇒【1】【2】で学習する!  ↓ 例えば… 他人の土地に地主に無断で家を建て, 何十年もの間, すっとぼけて住み続けていたら, その土地が“自分の物”になった… といったケースを指す。  ↓  ↓  ↓ 2)消滅時効 ⇒【3】で学習する!  ↓ 例えば… 他人に金を貸した後, 何十年も返済を請求せずに放置していたら, その貸金債権が消えてしまい, 「返せ」と言えなくなってしまった… といったケースを指す。  ★ホサコメ★  これからみていくのは,刑事ドラマなどで  「犯罪者が,何年も逃げ延びていたが,時効の完成直前に,  刑事さんに捕つかまった。一件落着。」  といったケースとは,ぜんぜん異なる時効制度のお話だ。  (つうか,そんなのわかってるョね!…笑) 【1】取得時効(所有権) “取得時効”によって 手に入れることができる権利には, 所有権・地上権・永小作権・地役権・不動産賃借権…  ↓ などがあるが, そのなかでも“ダントツ”に重要なのは「所有権」だ。  ↓ だから… この【1】では, “所有権の取得時効”を前提に話を進める。

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