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夏期集中講座:lesson08 時効
【民法大改正 完全対応版】
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★最低5回は読むべし!★
民法上の「時効」には,
次の2種類がある。
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1)取得時効 ⇒【1】【2】で学習する!
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例えば…
他人の土地に地主に無断で家を建て,
何十年もの間,
すっとぼけて住み続けていたら,
その土地が“自分の物”になった…
といったケースを指す。
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2)消滅時効 ⇒【3】で学習する!
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例えば…
他人に金を貸した後,
何十年も返済を請求せずに放置していたら,
その貸金債権が消えてしまい,
「返せ」と言えなくなってしまった…
といったケースを指す。
★ホサコメ★
これからみていくのは,刑事ドラマなどで
「犯罪者が,何年も逃げ延びていたが,時効の完成直前に,
刑事さんに捕つかまった。一件落着。」
といったケースとは,ぜんぜん異なる時効制度のお話だ。
(つうか,そんなのわかってるョね!…笑)
【1】取得時効(所有権)
“取得時効”によって
手に入れることができる権利には,
所有権・地上権・永小作権・地役権・不動産賃借権…
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などがあるが,
そのなかでも“ダントツ”に重要なのは「所有権」だ。
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だから…
この【1】では,
“所有権の取得時効”を前提に話を進める。
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