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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2615 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:パリ条約 第4条の2
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●パリ条約 第4条の2(各国の特許の独立)
(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるか
どうかを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したも
のとする。
(2) (1)の規定は、絶対的な意味に、特に、優先期間中に出願された特許が、無
効又は消滅の理由についても、また、通常の存続期間についても、独立のもので
あるという意味に解釈しなければならない。
(3) (1)の規定は、その効力の発生の際に存するすべての特許について適用する。
(4) (1)の規定は、新たに加入する国がある場合には、その加入の際に加入国又
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