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今日は著作権法に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2020/10 第7回 ◇◆◆◆◆◆
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★1問目★
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●著作者の死んだ後において、著作者が生存中であれば著作者人格権の侵害と
なるべき行為をしてはならないとされるのは、著作者の死後70年に限られる。
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