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今日は商標法に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2020/10 第9回 ◇◆◆◆◆◆
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★1問目★
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●審判官は、登録異議の申立てについては、商標法第43 条の2に掲げる理由以外
の理由によって、商標登録を取り消すべき旨の決定をすることはできない。
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