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今日は特許法に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2020/10 第11回 ◇◆◆◆◆◆
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★1問目★
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●実用新案法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされた、日
本語による国際出願については、国内書面を提出し、かつ、納付すべき手数料を
納付した後でなければ、特許出願への変更をすることができない。
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