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第158号.令和4年度から始まる75歳までの年金繰下げと、途中で年金の繰下げを諦めた場合の新しい取扱い。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは。 年金アドバイザーのhirokiです。 令和4年度からの改正ですが、65歳から貰う老齢厚生年金と老齢基礎年金を貰うのを遅らせる事で、年金を増やす年金の繰り下げが最大70歳から75歳に延長される事になりました。 65歳からの年金を1ヵ月遅らせると0.7%ずつ増えていきます。 今までは70歳まで遅らせると60ヵ月遅らせる事になるので、0.7%×60ヵ月=42%が最大でした。 ところが75歳まで繰下げとなると、84%まで増やす事になります。 なお、65歳から70歳とか75歳までという事がいつもの常識ですが、仮に年金の受給権を67歳とかで初めて獲得したような人はそれから5年後の72歳まで繰り下げれたりします。 75歳までに改正された後は、67歳から77歳までという事ですね。 まあ、今の老齢の年金は10年の年金記録が有れば65歳からの年金受給権が発生するので、65歳より後に受給権が発生するというのはかなりのレアケースだと思うので事例としては特に使いません。 ところで、65歳から最高75歳まで繰り下げれるとなると、とりあえず年金貰うのを待っとけばいいと思いがちですが、過去に言ったように制度自体はそう単純ではありません。 まず、他の年金を受給できる人はそもそも老齢の年金を増やす事はできない。 特に遺族厚生年金の受給者は多いですので、その人たちは遺族年金の受給権を持った時点(本人が死亡した日)でそもそも遅らせる事はできない。 障害年金を貰える人もそう。 ただし、障害年金を貰えるといっても障害基礎年金のみの受給者の場合は、例外として老齢厚生年金は遅らせて増やす事はできる。 他に年金を貰ってるし、その間に老齢の年金を増やしちゃおうかしら…という考えはすぐにかき消されてしまう。 年金を貰いながら年金を増やすようなもんだからですね^^;

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