━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2627 ◇◆◆◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:不正競争防止法 第3条
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●不正競争防止法 第3条(差止請求権)
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は
、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害
の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者
は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為
により生じた物を含む。第5条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供
した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができ
る。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)