こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
偶数月というのは年金振込月なので毎回繁忙期になります。
10月は9月に標準報酬月額の変更での振込額の変化がよくあるんですが、もう一つ金額を変化させる事があります。
それは介護保険や、国民健康保険、後期高齢者医療保険料、個人住民税などの社会保険料や税金の徴収金額が変更される場合があるからです。
65歳以上の年金受給者の人にだけ関係するんですが、これらの社会保険料は年金から強制的に天引きするという事をやっています。
これを年金からの特別徴収といいます。
強制的に年金から天引きされるのでよく、こんなに天引きされて悔しい!というようなお声があったりします。
ただでさえ十分な年金額とは言えないのに強制的に徴収されたら生活が苦しくなりますよね^^;
平成21年から天引きが始まったんですが、高齢者の方がわざわざ納付書で保険料を納めに行くのは負担が大きいという事で、じゃあ天引きにしたほうがそういう負担も無いし確実に納めれるだろうという事みたいですね。
とはいえ年金受給者に限らず、生きている限りはどんなに収入が少なかろうが社会保険料は支払い続けなければならないので、逃げられないというものであります。
なお、年金額が18万円未満の人は例外として年金天引きを行わずに、納付書や口座振替のような普通徴収で認められる場合はあります。
年額18万円という年金は月額15,000円ですよね。
だからって免除にならないというのは厳しいなあ…とよく思ったりします^^;
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)