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試験直前集中講座:lesson10 物権2(所有権)
【民法大改正 完全対応版】
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★最低5回は読むべし!★
「所有権」で試験に出るのは,
次の1)と2)だ。
↓
1)相隣(そうりん)関係 ……【1】で学習
2)共有 …………………………【2】~【5】で学習
↓
以下で,そのルールを説明する。
【1】相隣関係
相隣関係とは…
↓
平たく言えば,
“お隣さんとの関係に関するルール”である。
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《隣地の使用請求》
建築工事等で必要であれば,
隣地の使用ができるか?
↓
土地の所有者は,
“境界 or その付近”において,
障壁(塀などの仕切りのこと)や
建物を築造・修繕するために“必要な範囲内”で,
「隣地」の使用を請求することができる。
↓
また…
隣地を使用したことにより,損害が生じた場合,
隣人は,“償金(賠償金)”を請求することができる。
★ホサコメ★
上記のとおり,
「隣地」については,
請求したうえで使用できる。
(隣地の使用は,民法上認められた権利であるため,
使用請求を行っても,隣人の承諾が得られないときは,
裁判所から隣人の承諾に代わる“判決”を得れば,
使用することも可能である!)
↓
しかし…
「住家」については,
とにかく“隣人の承諾”がなければ,
立ち入ることはできない(アタリマエかっ!?)。
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