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【宅建プレミアム2020】No.193:lesson10-2 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:lesson10 物権2(所有権) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 民法の規定及び判例によれば, 【問題1】~【問題27】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で1回出題・重要度★★★) 土地の所有者は,境界において障壁を修繕するために必要で あれば,必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。                (平成21年【問4】肢1) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [必要な範囲内で,隣地の使用を請求することができる。] 土地の所有者は, 「境界(or その付近)」において, 障壁や建物を築造・修繕するため“必要な範囲内”であれば, 「隣地の使用」を請求することができる。                       【正解○】 《50日でうかる宅建士:上巻90ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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