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第162号.離婚時の年金分割は、合意分割と3号分割の二つだけ!必ず覚えておきましょう。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 離婚する時に、離婚して2年以内ではありますが元配偶者から厚生年金記録を分けてもらって厚生年金額を増やす事ができる場合があります。 この制度は平成19年4月から始まりました。 平成19年4月から始まったので、平成19年4月以降の分しかダメなのかというと、その前の分も分割して貰えます。 そういえば巷では元配偶者から年金を半分貰う事が出来るというような理解が多いですが、実際はそう単純ではありません。 まず必ず頭に入れておく事は、あくまで婚姻期間に加入していた厚生年金記録のみを分けるという事です。 さすがに独身の時の年金記録まで分けるのはイヤですよね^^; なぜ婚姻期間の厚生年金記録のみを分けるのかというと、婚姻期間は夫婦二人の努力があってこそ稼ぐことができた期間だから、夫婦二人で作り上げたものとみなして分割しようねって事です。 たとえば、実際仕事してたのは夫だったかもしれないけど、家の事をしっかり妻がやってくれていたおかげで仕事に集中できますよね。 もし妻の縁の下の力持ちの面が無ければしっかり働く事が出来なかっただろうという事です。 よって、作り上げた収入(厚生年金記録)は夫婦二人あってこそのものだったから、婚姻期間中の記録を最大半分(50%)こしましょうという事ですね。 婚姻期間中に作り上げた収入は二人で築き上げたものだから、その収入の合計を半分ずつにしましょうと。

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  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
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