こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
離婚する時に、離婚して2年以内ではありますが元配偶者から厚生年金記録を分けてもらって厚生年金額を増やす事ができる場合があります。
この制度は平成19年4月から始まりました。
平成19年4月から始まったので、平成19年4月以降の分しかダメなのかというと、その前の分も分割して貰えます。
そういえば巷では元配偶者から年金を半分貰う事が出来るというような理解が多いですが、実際はそう単純ではありません。
まず必ず頭に入れておく事は、あくまで婚姻期間に加入していた厚生年金記録のみを分けるという事です。
さすがに独身の時の年金記録まで分けるのはイヤですよね^^;
なぜ婚姻期間の厚生年金記録のみを分けるのかというと、婚姻期間は夫婦二人の努力があってこそ稼ぐことができた期間だから、夫婦二人で作り上げたものとみなして分割しようねって事です。
たとえば、実際仕事してたのは夫だったかもしれないけど、家の事をしっかり妻がやってくれていたおかげで仕事に集中できますよね。
もし妻の縁の下の力持ちの面が無ければしっかり働く事が出来なかっただろうという事です。
よって、作り上げた収入(厚生年金記録)は夫婦二人あってこそのものだったから、婚姻期間中の記録を最大半分(50%)こしましょうという事ですね。
婚姻期間中に作り上げた収入は二人で築き上げたものだから、その収入の合計を半分ずつにしましょうと。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)