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テキスト:
lesson06 意思表示と法律行為の有効性(後編)
【民法大改正 完全対応版】
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★最低5回は読むべし!★
引き続き…
“意思表示と法律行為の有効性”について学習する。
↓
この(後編)では,
まず“有効か・無効か”が問題となるケースを確認し…
↓
最後に,
前回学習した“意思無能力者&制限行為能力者”まで
含めた「無効」や「取消し」の“総まとめ”をして,
締めくくる。
【1】「ウソ」や「冗談」による“意思表示”は,どうなる?
そもそも“ウソ”や“冗談”とは,何であろうか?
↓
相手に対して発した言葉が,
自分の本心(これを「真意」という!)ではないことを,
“自分自身がわかっている”ことを指す。
↓
ちなみに…
ウソや冗談による意思表示には,次の2種類がある。
1)虚偽表示(きょぎひょうじ)
相手方と示し合わせて(グルになって…
という意味で「通謀(つうぼう)」ともいう!)
ウソの意思表示をすること。
↓
“虚偽”とは,
「いつわり(=まったくのウソっぱち)」という意味である。
↓
例えば…
Aは,借金取りから
「金が払えなかったら,家の名義をよこせ!」と要求されたが,
家を失いたくなかったので,
友人Bに頼んで,
AがBに家を売ったことにする架空の売買をでっち上げ,
“財産隠し”をはかった…なんてケースを指す。
2)心裡留保(しんりりゅうほ)
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