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【宅建プレミアム2020】No.206:lesson06-1 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テキスト: lesson06 意思表示と法律行為の有効性(後編) 【民法大改正 完全対応版】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★最低5回は読むべし!★ 引き続き… “意思表示と法律行為の有効性”について学習する。  ↓ この(後編)では, まず“有効か・無効か”が問題となるケースを確認し…  ↓ 最後に, 前回学習した“意思無能力者&制限行為能力者”まで 含めた「無効」や「取消し」の“総まとめ”をして, 締めくくる。 【1】「ウソ」や「冗談」による“意思表示”は,どうなる? そもそも“ウソ”や“冗談”とは,何であろうか?  ↓ 相手に対して発した言葉が, 自分の本心(これを「真意」という!)ではないことを, “自分自身がわかっている”ことを指す。  ↓ ちなみに… ウソや冗談による意思表示には,次の2種類がある。 1)虚偽表示(きょぎひょうじ) 相手方と示し合わせて(グルになって… という意味で「通謀(つうぼう)」ともいう!) ウソの意思表示をすること。  ↓ “虚偽”とは, 「いつわり(=まったくのウソっぱち)」という意味である。  ↓ 例えば… Aは,借金取りから 「金が払えなかったら,家の名義をよこせ!」と要求されたが, 家を失いたくなかったので, 友人Bに頼んで, AがBに家を売ったことにする架空の売買をでっち上げ, “財産隠し”をはかった…なんてケースを指す。 2)心裡留保(しんりりゅうほ)

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