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テキスト:lesson07 代理
【民法大改正 完全対応版】
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★最低5回は読むべし!★
民法では,
取引(意思表示)を“他の者(代理人)”に任せて,
その法律上の効果を,
直接,本人が手に入れることができる便利な制度がある。
↓
これが「代理」である。例えば…
Aが,
Bに「私の代理人になってほしい…」と申し出たところ,
Bがこれを快諾したため,Bに“委任状”を渡して,
C不動産が販売しているマンション1室の購入を依頼した。
↓
この場合…
A・B・Cは,次のように呼ばれる。
(本人)A
依頼↓
(代理人)B→C(相手方)
↓
その後…
Bが,C不動産と交渉を重ねた結果,
マンション1室の購入契約が,無事に成立したとする。
↓
――――――――――――――――――――――――――
[質問1]
実際に意思表示(購入の申込み)をしたのは,誰か?
↓
[1の答え] 代理人B
Bが,代理権の範囲で,Cに意思表示することになる。
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[質問2]
実際にマンションの所有権を手に入れるのは,誰か?
↓
[2の答え] 本人A
Aが直接(=Bを経由せずに)手に入れることになる。
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↓
上記[2の答え]のように,
法律上の効果(所有権の取得・代金支払義務の発生…など)
が“直接本人に生じる”ことを,
代理の世界では“代理行為は有効である”と表現する。
それでは…
「代理」の各種取扱いを,みていこう。
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