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【宅建プレミアム2020】No.211:lesson08-2 [OUT]再配信

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:lesson08 時効 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 民法の規定及び判例によれば, 【問題1】~【問題22】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で2回出題・重要度★★★★) AがBの所有地を20年間平穏かつ公然に占有を続けた場合に おいても,その占有が賃借権に基づくもので所有の意思がな いときは,Bが賃料を請求せず,Aが支払っていないとして も,Aは,その土地の所有権を時効取得することができない。           (平成4年【問4】肢4 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [所有の意思がないため,Aは,時効取得できない。] 「所有権」の取得時効は, “所有の意思”をもって,平穏かつ公然に, 他人の物を占有し続けることにより, 以下の期間で完成する。  ↓ ● 占有開始時に善意・無過失であれば … 10年間 ● 占有開始時に善意・有過失であれば … 20年間 ● 占有開始時に悪意であれば …………… 20年間 このように, いずれの期間であっても, “所有の意思”をもって占有することが 所有権の取得時効が完成するための要件となる…が, 土地を「賃借権」に基づいて占有しているAには, “所有の意思がない”ため, 何年たっても(20年間占有を続けた場合であっても…), その土地の所有権の時効取得は認められない。                       【正解○】 《50日でうかる宅建士:上巻69,71ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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