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【宅建プレミアム2020】No.209:lesson07-2 [OUT]再配信

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:lesson07 代理 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 民法の規定及び判例によれば, 【問題1】~【問題29】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で1回出題・重要度★★★) Aが,B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む。) についてBから代理権を授受されており,Aが,買主Cから 虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも,Bがその 事情を知りつつAに対してCとの契約を委託したものである ときには,BからCに対する詐欺による取消はできない。           (平成13年【問8】肢2 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [本人Bが悪意なので,BからCに対する取消はできない。] “代理人A”が, 相手方Cから“虚偽の事実”を告げられて (つまり“Cの詐欺”によって)取引したときは, 通常であれば, “本人B”に取消権が認められる。 (詐欺があったかどうか…は, “代理人Aを基準”に判断されるからである!) しかし,本問では… Bがその事情について“悪意”でありながら, あえて,Aに対して, Cとの契約を委託しているので, この取消権は,認められない。                       【正解○】 《模範図》   (本人)B[売主]       ↓  (代理人)A→C[買主](相手方)   ※ Cは,Aをだまして取引している。 《50日でうかる宅建士:上巻56ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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