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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.277:30万円特例を検証する
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いつもお世話になります。
奥田です。
まず最初に今回のメルマガは
かなり重箱の隅をつつく
内容であることをお断りしておきますw
昨年の法人税基本通達の改定で
新設されました30万円特例は
2つあります。
1つ目の9-3-5の特例は
解約返戻金がないかごくわずかな
定期保険又は第三分野保険の
短期払いで年間保険料が
30万円以下の場合には全損を
認めるとの内容です。
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