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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.2664●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2020/11/24
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2664 ◇◆◆◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第174条1~4項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第174条(審判の規定等の準用)  第114条、第116条から第120条の2まで、第120条の5から第12 0条の8まで、第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3 項、第154条、第155条第1項及び第3項並びに第156条第1項、第3項 及び第4項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。 2 第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4 項、第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条から第147 条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第1項

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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