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メルマガテキスト:lesson13 債権1(弁済と相殺-弁済)
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★次回までに“最低4回”は読むべし!★
「弁済」とは,
債務者が“定められた債務をきちんと実行する”ことにより,
債権を消滅させる…ことをいう。
★ホサコメ★
例えば…
土地の売買であれば,
「売主が土地を引き渡す」とか,
「買主が代金を支払う」といった行為が,
弁済となる!
【1】「第三者弁済」は認められるのか?
弁済において問題となるのが,
“債務者以外の第三者”が弁済できるのか?
↓
…という点である。
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《正当な利益を有する第三者》
弁済につき正当な利益を“有する”第三者
(例:保証人,抵当不動産の第三取得者)は…
↓
債務者に代わって弁済できるか?
↓
↓
↓
● 「債務者」が反対していないとき ⇒ 弁済できる
↓
● 「債務者」が反対しているとき ⇒ 弁済できる
↓
● 「債権者」が反対しているとき ⇒ 弁済できる
★ホサコメ★
正当な利益を“有する”第三者であれば…
↓
とにかく“弁済できる”と,単純に覚えてしまおう!
―――――――――――――――――――――――――――
《正当な利益を有しない第三者》
弁済につき正当な利益を“有しない”第三者
(例:単なる兄弟,知人)は…
↓
債務者に代わって弁済できるか?
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