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第164号.在職中に病院行ってたおかげで受給できた遺族厚生年金と、その後にうっかり貰いすぎてしまった年金の返済。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 遺族厚生年金は受給者の人が非常に多い年金ですが(大体500万人)、基本的には終身で貰う事が出来る年金であります。 特に何もなければ終身で貰う事が出来ますが、貰えなくなる事がある。 遺族年金が貰えなくなる条件で最も多いのは再婚したという場合です。 再婚というとちゃんと結婚式挙げて、婚姻届け出して…というイメージですが、年金の世界はそれだけにとどまらず事実婚でも婚姻とみなす。 婚姻という事になるとその時点で遺族年金の受給権は消滅し、その後に離婚しようが復活はしない。 なぜ、婚姻すると遺族年金が貰えなくなるのかというと、結婚によって新たな配偶者との間に生計維持関係ができるので、わざわざ遺族年金で配偶者を失くした人の所得保障をする必要が無くなるから。 なので結婚したから遺族年金が貰えなくなって生活が困窮という事には普通はならないので、結婚したら年金は貰えなくなりますよというのは本人も納得する事が多い。 正式に婚姻する時は納得されるけど、問題になったりするのは事実婚の場合。 事実婚というと同棲の事?と思ってしまいそうですが、事実婚=同棲という事ではないです。 事実婚と認定されるためには、簡単に言うと周りから見ても夫婦と同じ状況だよねという事と、夫婦同然で暮らしていこうと合意しているような状況をいう。 この辺はどのような状況かの聞き取りが必要ではあります。 事実婚だと判断されると事実婚だと認められる時から遺族年金は消滅する。 なお、事実婚は遺族年金を消滅させるから気を付けなければならないものというイメージになってしまいますが、良い事もある。 事実婚であっても、事実婚してた夫や妻が死亡した場合は遺族年金が出るという事です。 これは遺族年金に限らず、配偶者加給年金などの場合も当てはまります。 このように、年金においては正式な結婚をしなければ配偶者とは認めないというような事はしないという事です。 不利になるとすれば相続の問題の時あたりですね。 さて、遺族年金を貰い始めたあとに再婚などをすると年金は消滅するという他に、遺族年金を消滅させる条件で気を付けるのは凝縮すると以下のものあたりですね。

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