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今日は意匠法に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2020/12 第7回 ◇◆◆◆◆◆
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★1問目★
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●肉眼では細部まで観察することができない極小の歯車は、取引の際、拡大観察
することが通常であっても、意匠登録の対象とならない。
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