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過去問マシンガン:lesson13 債権2(弁済と相殺-相殺)
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※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,
変更される場合があります。ご了承ください。
民法の規定及び判例によれば,
【問題1】~【問題16】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,
判定を行いなさい。
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【問題1】
(直近10年間で1回出題・重要度★★★)
AがBに対して100万円の金銭債権,BがAに対して100万円
の同種の債権を有する場合(相殺について,AB間に特約は
ないものとする。),Aの債権が時効によって消滅した後でも,
時効完成前にBの債権と相殺適状にあれば,Aは,Bに対し
て相殺をすることができる。
(平成7年【問8】肢1 一部修正)
(解説はこちら ^o^)
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[Aは,時効完成前に相殺適状にあれば,相殺できる。]
一方の債権が“時効により消滅”した場合であっても,
その時効完成前に“相殺適状”にあれば,
消滅した債権を持っていた者は,
その消滅した債権を使って,相殺を援用することができる。
したがって,
「Aの債権が時効によって消滅した後」であっても,
「時効完成前にBの債権(反対債権)と相殺適状」にあれば,
Aは,Bに対して相殺をすることができる。
【正解○】
《50日でうかる宅建士:上巻123ページ参照》
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