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【宅建プレミアム2020】No.216:lesson13-2 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:lesson13 債権2(弁済と相殺-相殺) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 民法の規定及び判例によれば, 【問題1】~【問題16】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で1回出題・重要度★★★) AがBに対して100万円の金銭債権,BがAに対して100万円 の同種の債権を有する場合(相殺について,AB間に特約は ないものとする。),Aの債権が時効によって消滅した後でも, 時効完成前にBの債権と相殺適状にあれば,Aは,Bに対し て相殺をすることができる。           (平成7年【問8】肢1 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [Aは,時効完成前に相殺適状にあれば,相殺できる。] 一方の債権が“時効により消滅”した場合であっても, その時効完成前に“相殺適状”にあれば, 消滅した債権を持っていた者は, その消滅した債権を使って,相殺を援用することができる。 したがって, 「Aの債権が時効によって消滅した後」であっても, 「時効完成前にBの債権(反対債権)と相殺適状」にあれば, Aは,Bに対して相殺をすることができる。                       【正解○】 《50日でうかる宅建士:上巻123ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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