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一気読みテキスト:lesson14 債権2-2(危険負担)
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★次回までに“最低3回”は読むべし!★
「危険負担」とは…
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● 「双務契約」の「成立後」に
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● 「当事者双方の責めに帰することができない事由」により
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● 一方の履行が“不可能”となってしまったときに
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その“リスク”から生じた損害を,
当事者のうち“どちらが負担”するのか…
について定めたルールをいう。
★ホサコメその1★
危険負担は,
当事者双方が債務を負担する「双務契約」のみ適用される。
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したがって,
「片務契約」では,危険負担の問題は生じない。
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「片務契約」は…
当事者の“一方”にしか債務が存在しないため,
その債務が消滅してしまえば,“ジ・エンド”である。
(だから,危険負担の問題は生じないのだ!)
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