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【宅建プレミアム2020】No.219:lesson14-2 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:lesson14 債権2-2(危険負担) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★次回までに“最低3回”は読むべし!★ 「危険負担」とは…  ↓  ↓  ↓ ● 「双務契約」の「成立後」に  ↓ ● 「当事者双方の責めに帰することができない事由」により  ↓ ● 一方の履行が“不可能”となってしまったときに  ↓  ↓  ↓ その“リスク”から生じた損害を, 当事者のうち“どちらが負担”するのか… について定めたルールをいう。  ★ホサコメその1★  危険負担は,  当事者双方が債務を負担する「双務契約」のみ適用される。   ↓  したがって,  「片務契約」では,危険負担の問題は生じない。   ↓   ↓   ↓  「片務契約」は…  当事者の“一方”にしか債務が存在しないため,  その債務が消滅してしまえば,“ジ・エンド”である。  (だから,危険負担の問題は生じないのだ!)

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