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一気読みテキスト:Lesson26 宅建業者(免許制度)
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重要度★★★★★
「宅建業法」は,
文字通り“宅建業”について定めた法律である。
↓
そこで,
この言葉の意味から,説明しよう。
【1】宅建業の“3つの要素”
宅建業は,
次の“3つの要素”から成り立っている。
↓
● 宅地・建物
● 取引
● 業
↓
↓
↓
だから,
この3つの要素が“すべて揃った”ときに,
宅建業となる(1つでも欠けたら,宅建業ではない!)。
↓
そして,
宅建業を営むためには,“免許”が必要となる。
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《宅 地》
宅建業法上の“宅地”とは,
次の1)~3)の“いずれか”に該当する土地を指す。
1)実際に建物が建っている土地
2)これから建物を建てる目的で取引する土地
↓
これらの土地は,
“建物の敷地に供せられる土地”と呼ばれる。
3)「用途地域」内の土地
(ただし… “5つの公共施設”を除く!)
↓
「用途地域」は,
都市計画区域内・準都市計画区域内において指定される。
↓
また…
上記の“5つの公共施設”とは,
今現在“広場・水路・道路・公園・河川”
に利用されている土地を指す。
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