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【宅建プレミアム2020】No.221:lesson26 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson26 宅建業者(免許制度) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 重要度★★★★★ 「宅建業法」は, 文字通り“宅建業”について定めた法律である。  ↓ そこで, この言葉の意味から,説明しよう。 【1】宅建業の“3つの要素” 宅建業は, 次の“3つの要素”から成り立っている。  ↓ ● 宅地・建物 ● 取引 ● 業  ↓  ↓  ↓ だから, この3つの要素が“すべて揃った”ときに, 宅建業となる(1つでも欠けたら,宅建業ではない!)。  ↓ そして, 宅建業を営むためには,“免許”が必要となる。 ――――――――――――――――――――――――――― 《宅 地》 宅建業法上の“宅地”とは, 次の1)~3)の“いずれか”に該当する土地を指す。 1)実際に建物が建っている土地 2)これから建物を建てる目的で取引する土地  ↓ これらの土地は, “建物の敷地に供せられる土地”と呼ばれる。 3)「用途地域」内の土地   (ただし… “5つの公共施設”を除く!)  ↓ 「用途地域」は, 都市計画区域内・準都市計画区域内において指定される。  ↓ また… 上記の“5つの公共施設”とは, 今現在“広場・水路・道路・公園・河川” に利用されている土地を指す。

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