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一気読みテキスト:Lesson28 宅建士その2
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重要度★★★★★
今回は,
“登録の各種手続”について学習するが…
↓
そもそも“登録”とは,
登録の申請を受けた「知事」が,
“登録簿(宅建士資格登録簿)”に,
一定事項を登載する(=登録簿に載せる)手続である。
★ホサコメ★
思い出してほしい。
↓
No.221【4】で学習した“業者名簿”では,
閲覧制度があったため,個人情報の保護に配慮して,
役員等の「住所」や「本籍」は載せなかったが…
↓
こちらの“登録簿(宅建士資格登録簿)”には,
閲覧制度が存在しないため,
プライバシーに配慮する必要がない。
↓
だから“登録簿”には,
住所等の“個人情報”がしっかり登載される。
【1】登録の申請
宅建試験の合格者は…
↓
その“試験を行った知事(合格地の知事)”に申請し,
登録を受けることができる。
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《登録が“拒否”されるのは,どのような場合か?》
知事は,
次のいずれかの場合は…
↓
登録を“拒否”し,
遅滞なく(できるだけ早く…という意味),
理由を示して,
その旨を申請者に通知することになっている。
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