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2-金銭消費貸借契約等
宅建士合格講座(講師武井信雄)
2020/12/06
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2-金銭消費貸借契約等 〖金銭消費貸借契約とは〗 消費貸借契約は「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求できない」(589条1項)と民法に規定されています。つまり、無利息が原則です。 金銭消費貸借契約とは、借主が約束した「期日」まで金銭を借り受け、期日到来時に、あらかじめ指定された方法によって借り受けた金額を返済する契約です。
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