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【宅建プレミアム2019】No.229:lesson26-2 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson26 宅建業者(免許制度)後編 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 宅地建物取引業法の規定によれば, 【問題1】~【問題36】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。 なお,各問題において「免許」とは, 宅地建物取引業の免許をいう。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で3回出題・重要度★★★★★) 免許を受けていた個人Aが死亡した場合,その相続人Bは, 死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国 土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。                (平成24年【問27】肢1) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [相続人Bが,死亡したAの“免許権者”に届け出る。] 免許を受けていた個人(個人業者)が“死亡”した場合は, その相続人が, 死亡を知った日から30日以内に, 免許を受けた大臣 or 知事(=免許権者)に, その旨の届出(廃業届)をしなければならない。                       【正解○】 《50日でうかる宅建士:下巻13ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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