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【宅建プレミアム2020】No.230:lesson27-1 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
前回・前々回のメルマガ件名が【宅建プレミアム2019】と なっておりましたが,もちろん【宅建プレミアム2020】の 誤りです。申し訳ありません m(_ _)m。 (途中略) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson27 宅建業者(欠格事由)前編 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 宅地建物取引業法の規定によれば, 【問題1】~【問題12】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。 なお,各問題において「免許」とは, 宅地建物取引業の免許をいう。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で2回出題・重要度★★★★★) 破産者であった個人Aは,復権を得てから5年を経過しなけ れば,免許を受けることができない。               (平成21年【問27】設問ア) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [復権を得れば,直ちに免許を受けられる。] 「破産者」は, 免許を受けることができない。 ただし, 「復権」を得れば,他の欠格事由に該当しない限り, “直ちに”免許を受けることができる。 (復権を得てから,5年の経過を待つ必要はない!)                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:下巻23ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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