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【宅建プレミアム2020】No.233:lesson28-1 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson28 宅建士その1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 宅地建物取引業法の規定によれば, 【問題1】~【問題24】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。 なお,各問題において「登録」とは, 宅地建物取引士資格登録をいう。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で出題ナシ・重要度★★★★) クレジットカードを使い過ぎて破産手続開始の決定があった Aは,破産の復権を得ない限り,宅地建物取引士資格試験を 受けることができない。           (平成4年【問46】肢1 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [破産者であっても,試験を受けることができる。] 破産手続開始の決定があったAは, 欠格事由に該当するため, 宅建士の“登録”を受けることはできない。 しかし, “宅建試験(宅地建物取引士資格試験)”には, 受験資格がないため,誰でも(破産者であっても), 受験することが可能である。                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:下巻30,33ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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